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目次
/
ストーカー行為等の規制等に関する法律
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第七条から第二十一条まで
/
第十八条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十八条
(罰則)
ストーカー行為
をした者は、一年以下の
拘禁刑
又は百万円以下の
罰金
に処する。
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第十七条 公安委員会の事務の委任
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第十九条
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