検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二十二条(第三者の訴訟参加)

裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その第三者を訴訟に参加させることができる。

裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、当事者及び第三者の意見をきかなければならない。

第一項の申立てをした第三者は、その申立てを却下する決定に対して即時抗告をすることができる。

第一項の規定により訴訟に参加した第三者については、からまでの規定を準用する。

第一項の規定により第三者が参加の申立てをした場合には、及びの規定を準用する。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー