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目次
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行政事件訴訟法
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第二章 抗告訴訟
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第一節 取消訴訟
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第二十八条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十八条
(執行停止等の管轄裁判所)
執行停止
又はその決定の取消しの申立ての管轄裁判所は、本案の係属する裁判所とする。
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第二十七条 内閣総理大臣の異議
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第二十九条 執行停止に関する規定の準用
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