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第三十八条(取消訴訟に関する規定の準用)

第十条第二項の規定は、処分の無効等確認の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟とを提起することができる場合に、第二十条の規定は、処分の無効等確認の訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟に併合して提起する場合に準用する。

第八条及び第十条第二項の規定は、不作為の違法確認の訴えに準用する。

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