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目次
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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
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第六章 罰則
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第五十八条
日本語
対訳
英訳
1 条
第五十八条
公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で
労働者派遣
をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
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第五十七条 厚生労働省令への委任
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第五十九条
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