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第十三条(事業の廃止)
①派遣元事業主は、当該労働者派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
②前項の規定による届出があつたときは、第五条第一項の許可は、その効力を失う。
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