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1 条

第十三条(事業の廃止)

派遣元事業主は、当該労働者派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

前項の規定による届出があつたときは、第五条第一項の許可は、その効力を失う。

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