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目次
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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
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第四章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置
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第二十八条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十八条
(秘密保持義務)
協議会
の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
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第二十七条 協議会
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第二十九条 協議会の定める事項
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