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目次
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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
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第四章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置
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第二十九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十九条
(協議会の定める事項)
前二条
に定めるもののほか、
協議会
の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
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第二十八条 秘密保持義務
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第三十条 報告の徴収並びに助言、指導及び勧告
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