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第三条

内閣総理大臣は、この法律の施行前においても、新法第十一条第四項から第七項までの規定の例により、事業者がとるべき措置に関する指針を定めることができる。

前項の規定により定められた指針は、この法律の施行の日において新法第十一条第四項の規定により定められたものとみなす。