改正の経緯
公益通報者保護法
第八条第二項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第三条の規定は、労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十六条の規定の適用を妨げるものではない。
第三条の規定は、労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十四条から第十六条までの規定の適用を妨げるものではない。
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公益通報者保護法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第三条の規定は、労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十六条の規定の適用を妨げるものではない。
第三条の規定は、労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十四条から第十六条までの規定の適用を妨げるものではない。