検索

条文、法令、用語を検索します

改正の経緯

公益通報者保護法

第六条第一項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    役員である公益通報者は、次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として第二条第一項第四号に定める事業者から解任された場合には、当該事業者に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。

  2. 未施行 令和七年法律第六十二号 第二項に移り、文言も改正

    役員である公益通報者は、次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該前項各号に定める公益通報をしたことを理由として第二条第一項第四号第五号に定める事業者から解任された場合には、当該事業者に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。

二つの文言を選んで比べる