改正の経緯
公益通報者保護法
第二十二条第一項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
第十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告を第十二条の規定に違反して同条に規定する事項を漏らした者は、二十万三十万円以下の過料罰金に処する。
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公益通報者保護法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
第十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告を第十二条の規定に違反して同条に規定する事項を漏らした者は、二十万三十万円以下の過料罰金に処する。