1 条
A person who has failed to make a report under Article 15 or has made a false report is punished by a civil fine of not more than 200,000 yen.
第十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。