改正の経緯
公益通報者保護法
第二十一条第一項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第十二条の規定に違反して同条に規定する事項を漏らした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第十二条第三条第一項の規定に違反して同条に規定する事項を漏らした者は、解雇等特定不利益取扱いをしたときは、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。