検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第八条の三(福祉事務所による自立支援)

に定める福祉に関する事務所(次条において「福祉事務所」という。)は、、、その他の法令の定めるところにより、被害者の自立を支援するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー