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1 条

第二十一条(民事訴訟法の準用)

この法律に特別の定めがある場合を除き、保護命令に関する手続に関しては、その性質に反しない限り、第一編から第四編までの規定(、、及び、、、、第一編第五章第四節第三款、、第一編第七章、及び、、、、、、、並びにの規定を除く。)を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

本文の規定による措置を開始した裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた
ただし書の規定による措置を開始した当該掲示を始めた
書類又は電磁的記録書類
記載又は記録記載
の規定による措置を開始した裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた
記載され、又は記録された書面又は電磁的記録記載された書面
当該書面又は電磁的記録当該書面
又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録その他これに類する書面
及び方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法方法
最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)調書
の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に調書の記載について
の規定によりファイルに記録された電子調書調書
当該電子調書当該調書
の規定によりファイルに記録された電子調書の内容調書の記載
その旨をファイルに記録して調書を作成して
事項又はの規定によりファイルに記録された事項若しくはの記録媒体に記録された事項事項
事項又はの規定によりファイルに記録された事項若しくはの記録媒体に記録された事項事項
若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する又は送付する
電子調書調書
記録しなければ記載しなければ

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