1 条
保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申立てをした者の申立てがあった場合には、当該保護命令を取り消さなければならない。接近禁止命令又は第十条第二項から第四項までの規定による命令にあっては接近禁止命令が効力を生じた日から起算して三月を経過した日以後において、退去等命令にあっては当該退去等命令が効力を生じた日から起算して二週間を経過した日以後において、これらの命令を受けた者が申し立て、当該裁判所がこれらの命令の申立てをした者に異議がないことを確認したときも、同様とする。
第三項の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第三項の取消しの裁判は、確定しなければその効力を生じない。
第十五条第三項及び前条第七項の規定は、第一項から第三項までの場合について準用する。
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