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裁判所は、接近禁止命令、第十条第二項から第四項までの規定による命令及び退去等命令(以下「保護命令」という。)の申立てに係る事件については、速やかに裁判をするものとする。
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裁判所は、接近禁止命令、第十条第二項から第四項までの規定による命令及び退去等命令(以下「保護命令」という。)の申立てに係る事件については、速やかに裁判をするものとする。