1 条
接近禁止命令及び第十条第二項から第四項までの規定による命令の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、前各号に掲げる事項について相談し、又は援助若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実があるときは、次に掲げる事項
当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称
相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所
相談又は求めた援助若しくは保護の内容
相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容
退去等命令の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、前二号に掲げる事項について相談し、又は援助若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実があるときは、次に掲げる事項
当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称
相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所
相談又は求めた援助若しくは保護の内容
相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容
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