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第八十七条の五(外航船等に積み込む酒類の免税)

酒類製造者又は酒類を保税地域から引き取る者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた酒類を、酒類の製造場から移出し、又は保税地域から引き取る場合には、財務省令で定めるところにより、当該外航船等への積込みを輸出又は外国の船舶若しくは航空機への積込みとみなして、酒税法及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律を適用する。

第八十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受けて外航船等に積み込まれた酒類のうち酒類の製造場から移出されたものについて準用する。この場合において、同条第二項中「消費税法」とあるのは「酒税法」と、「当該指定物品が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場所の所在地とし、当該指定物品の課税標準は、の規定にかかわらず、当該指定物品が前項の規定の適用を受けて事業者から譲渡された時における当該譲渡に係るに規定する対価の額」とあるのは「当該酒類が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場所の所在地」と、同条第三項中「」とあるのは「」と読み替えるものとする。

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