1 条
障害者を雇用する工場その他の事業所で、課税時期において、その障害者雇用割合が百分の二十五以上であり、かつ、その雇用障害者数が政令で定める数以上であるものの用に供されている土地等(当該土地等が当該事業所の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該事業所の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除くものとし、当該事業所として使用されている建物等が貸し付けられているものであるときは専ら当該事業所として使用されている建物等で政令で定めるものの用に供されている土地等に限る。)については、地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条の二から第七十一条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに第七十一条の七の規定に該当するものを除き、同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の二分の一に相当する金額とする。
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
障害者 精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
前条第三項の規定は、第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第三項中「租税特別措置法第七十一条の八第一項又は第二項(旅客会社が有する土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法第七十一条の九第一項(障害者を雇用する事業所の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
第七十一条の七第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。