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第七十一条の五(特定の都市計画駐車場の用に供されている土地等の非課税)

課税時期において、都市計画駐車場(に規定する都市計画に定められているに掲げる駐車場をいう。)でに規定する路外駐車場に該当するもの(政令で定めるものに限る。以下この条において「特定の都市計画駐車場」という。)の用に供されている土地等(当該土地等が特定の都市計画駐車場の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該特定の都市計画駐車場の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除くものとし、当該特定の都市計画駐車場として使用されている建築物が貸し付けられているものであるときは専ら当該特定の都市計画駐車場として使用されている建築物で政令で定めるものの用に供されている土地等に限る。)については、地価税を課さない。

前項の規定の適用がある場合における地価税法第二章の規定の適用については、中「まで」とあるのは、「まで及び租税特別措置法第七十一条の五第一項(特定の都市計画駐車場の用に供されている土地等の非課税)」とする。

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