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第七十一条の十三(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)

課税時期においてに規定する環境施設の用に供されている土地等(に掲げる土地等に該当するものを除く。)については、からまで及びの規定並びに第七十一条の二から第七十一条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びにの規定及び第七十一条の七から前条までの規定に該当するものを除き、に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の三分の二に相当する金額とする。

前項の規定の適用がある場合における地価税法の規定の適用については、中「」とあり、及び中「」とあるのは「租税特別措置法第七十一条の十三第一項(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と、これらの規定中「二分の一」とあるのは「三分の二」と、中「」とあるのは「及び租税特別措置法第七十一条の十三第一項(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」とする。

第七十一条の七第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

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