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1 条

第七十一条(地価税の課税の停止)

平成十年以後の各年の課税時期(に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。)において、個人又は法人(に規定する人格のない社団等を含む。)が有する土地等(に規定する土地等をいう。以下この章において同じ。)については、の規定にかかわらず、当分の間、地価税を課さない。

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