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1 条

第七十条の三の三(相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例)

に規定する相続時精算課税適用者(第三項において「相続時精算課税適用者」という。)がに規定する特定贈与者からの贈与により取得した土地又は建物が、当該贈与を受けた日から当該特定贈与者の死亡に係るの規定による期限内申告書の提出期限までの間に災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項において同じ。)によつて相当の被害として政令で定める程度の被害を受けた場合(当該相続時精算課税適用者(又はの規定により当該相続時精算課税適用者に係る権利又は義務を承継した当該相続時精算課税適用者のに規定する相続人を含む。第三項において同じ。)が当該土地又は建物を当該贈与を受けた日から当該災害が発生した日まで引き続き所有していた場合に限る。)において、当該相続時精算課税適用者が、政令で定めるところにより贈与税の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける及びの規定の適用については、中「価額から」とあるのは「価額(当該財産のうち租税特別措置法第七十条の三の三第一項(相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例)に規定する災害によつて被害を受けた土地又は建物にあつては、当該価額から当該被害を受けた部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)から」と、中「価額」とあるのは「価額(当該財産のうち租税特別措置法第七十条の三の三第一項(相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例)に規定する災害によつて被害を受けた土地又は建物にあつては、当該価額から当該被害を受けた部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)」とする。

前項の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、中「贈与税の課税価格」とあるのは、「贈与税の課税価格(租税特別措置法第七十条の三の三第一項(相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例)に規定する災害によつて被害を受けた土地又は建物にあつては、同項の規定により読み替えて適用する又はに規定する残額)」とする。

前二項の規定は、相続時精算課税適用者が第一項の土地又は建物について又はの規定の適用を受けようとする場合又は受けた場合は、適用しない。

前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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