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第四十条の三(物納による譲渡所得等の非課税)

個人がその財産を(において準用する場合を含む。)又はの規定による許可を受けて物納した場合には、所得税法第三十二条又は第三十三条の規定の適用については、当該財産(後段(又はにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、当該財産のうち(において準用する場合を含む。)又はに規定する納付を困難とする金額として政令で定める額に相当するものとして政令で定める部分)の譲渡がなかつたものとみなす。

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