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1 条

第三十四条の二(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)

個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等(第三十五条の規定の適用を受ける部分を除く。)の全部又は一部につき第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条又は第三十七条の四の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡に対する第三十一条又は第三十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。

第三十一条第一項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から千五百万円(長期譲渡所得の金額のうち第三十四条の二第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が千五百万円に満たない場合には当該土地等の譲渡に係る部分の金額とし、同項第二号の規定により読み替えられた第三十二条第一項の規定の適用を受ける場合には千五百万円から同項の規定により控除される金額を控除した金額と当該土地等の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額とする。)を控除した金額(」とする。

第三十二条第一項中「短期譲渡所得の金額(」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から千五百万円(短期譲渡所得の金額のうち第三十四条の二第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が千五百万円に満たない場合には、当該土地等の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。

前項に規定する特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。

地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第十二号において同じ。)、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田国際空港株式会社、地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会が行う住宅の建設又は宅地の造成を目的とする事業(政令で定める事業を除く。)の用に供するためにこれらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第四号、第三十三条の二第一項第一号又は前条第二項第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)

第三十三条第一項第一号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第二号の買取り及び同条第四項第一号の使用を含む。)を行う者若しくはその者に代わるべき者として政令で定める者によつて当該収用の対償に充てるため買い取られる場合、に規定する改良住宅をに規定する改良地区の区域外に建設するため買い取られる場合又はに規定する公営住宅の買取りにより地方公共団体に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第四号若しくは第三十三条の二第一項第一号に掲げる場合又は政令で定める場合に該当する場合を除く。)

一団の宅地の造成に関する事業(次に掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。)の用に供するために、平成六年一月一日から令和八年十二月三十一日までの間に、買い取られる場合(政令で定める場合に限る。)

当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業(当該土地区画整理事業のに規定する施行地区(ロにおいて「施行地区」という。)の全部がの市街化区域と定められた区域に含まれるものに限る。)として行われるものであること。

当該一団の宅地の造成に係る一団の土地(イの土地区画整理事業の施行地区内において当該土地等の買取りをする個人又は法人の有する当該施行地区内にある一団の土地に限る。)の面積が五ヘクタール以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。

当該事業により造成される宅地の分譲が公募の方法により行われるものであること。

の協議に基づき地方公共団体、土地開発公社又は政令で定める法人に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号又は前条第二項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)

に規定する航空機騒音障害防止特別地区内にある土地がの規定により買い取られる場合

地方公共団体又はに規定する沿道整備推進機構(政令で定めるものに限る。)がに掲げる沿道整備道路の沿道の整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、に掲げる沿道地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第四号、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号若しくは第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)

地方公共団体又はに規定する防災街区整備推進機構(政令で定めるものに限る。)がに掲げる防災街区としての整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、に掲げる特定防災街区整備地区又はに掲げる防災街区整備地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第四号、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号若しくは第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)

地方公共団体又はに規定する中心市街地整備推進機構(政令で定めるものに限る。)がに規定する認定中心市街地(以下この号において「認定中心市街地」という。)の整備のためにに規定する認定基本計画の内容に即して行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、認定中心市街地の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第四号、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)

地方公共団体又はに規定する景観整備機構(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)がに規定する景観計画に定められたロに規定する景観重要公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該景観整備機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該景観計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第二号、第四号若しくは前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)

地方公共団体又はに規定する都市再生推進法人(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)がに規定する都市再生整備計画又はに規定する立地適正化計画に記載された公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該都市再生推進法人により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該都市再生整備計画又は立地適正化計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第四号、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは第六号から前号までに掲げる場合に該当する場合を除く。)

地方公共団体又はに規定する歴史的風致維持向上支援法人(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)がに規定する認定重点区域におけるに規定する認定歴史的風致維持向上計画に記載された公共施設又は公用施設の整備に関する事業(当該事業が当該歴史的風致維持向上支援法人により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該認定重点区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第四号、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは第六号から前号までに掲げる場合に該当する場合を除く。)

国又は都道府県が作成した総合的な地域開発に関する計画で政令で定めるものに基づき、主として工場、住宅又は流通業務施設の用に供する目的で行われる一団の土地の造成に関する事業で、次に掲げる要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資に係る法人で政令で定めるものに買い取られる場合

当該計画に係る区域の面積が政令で定める面積以上であり、かつ、当該事業の施行区域の面積が政令で定める面積以上であること。

当該事業の施行区域内の道路、公園、緑地その他の公共の用に供する空地の面積が当該施行区域内に造成される土地の用途区分に応じて適正に確保されるものであること。

次に掲げる事業(都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合

に規定する認定商店街活性化事業計画に基づくに規定する商店街活性化事業又はに規定する認定商店街活性化支援事業計画に基づくに規定する商店街活性化支援事業

に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づくに規定する中小小売商業高度化事業(又はに掲げるものに限る。)

に規定する宅地等供給事業のうちに掲げるもの又はロに規定する他の事業者との事業の共同化若しくは中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業で、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合

イ又はイに規定する共同して又は一の団地若しくは主として一の建物に集合して行う事業の用に供する土地の造成に関する事業で、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当するものとして市町村長又は特別区の区長が指定したものの用に供するために買い取られる場合

地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人(以下この号において「特定法人」という。)が行うに規定する特定施設(に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。)の整備の事業(当該事業がの規定による認定を受けた整備計画に基づいて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体又は当該特定法人に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三十三条の二第一項第一号に掲げる場合又は第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)

の規定による認可を受けたの基本計画に基づいて行われるに掲げる廃棄物の搬入施設の整備の事業の用に供するために、広域臨海環境整備センターに買い取られる場合

に規定する生産緑地地区内にある土地が、、又はの規定に基づき、地方公共団体、土地開発公社その他政令で定める法人に買い取られる場合

の規定により規制区域として指定された区域内の土地等がの規定により買い取られる場合

国、地方公共団体その他政令で定める法人が作成した地域の開発、保全又は整備に関する事業に係る計画で、に規定する土地利用の調整等に関する事項としての土地利用基本計画に定められたもののうち政令で定めるものに基づき、当該事業の用に供するために土地等が国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合

、(において準用する場合を含む。)、地方拠点都市地域の又はの規定により土地等が買い取られる場合

土地区画整理法による土地区画整理事業(の規定によるものを除く。)が施行された場合において、土地等の上に存する建物又は構築物(以下この号において「建物等」という。)がに規定する建築物その他の政令で定める建物等に該当していることにより換地(当該土地の上に存する権利の目的となるべき土地を含む。以下この号において同じ。)を定めることが困難であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた当該土地等についての規定により換地が定められなかつたことに伴いの規定による清算金を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。

土地等につき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、の規定により保留地が定められたことに伴い当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち当該保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があつたとき。

に規定するマンション再生事業が施行された場合において、当該土地等に係るの権利変換によりの規定による補償金(当該個人(に掲げる者に限る。)がやむを得ない事情によりの申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき、又は当該土地等が若しくは若しくはの請求(当該個人にやむを得ない事情があつたと認められる場合として政令で定める場合にされたものに限る。)により買い取られたとき。

に規定する通行障害既存耐震不適格建築物(又はに掲げる建築物であるものに限る。)に該当するマンション(に規定するマンションをいう。以下この号において同じ。)の敷地の用に供されているに規定するマンション敷地売却事業(当該マンション敷地売却事業に係るに規定する認定除却等計画その他財務省令で定める計画に、マンションを除却した後の土地に新たに建築されるマンションに関する事項の記載があるものに限る。)又はに規定するマンション除却敷地売却事業(当該マンション除却敷地売却事業に係る財務省令で定める計画に、マンションを除却した後の土地に新たに建築されるマンションに関する事項の記載があるものに限る。)が実施された場合において、当該土地等に係るの認可を受けたに規定する分配金取得計画(において準用するの規定により当該分配金取得計画の変更に係る認可を受けた場合には、その変更後のもの)に基づきの規定によるの分配金を取得するとき、又は当該土地等がの請求により買い取られたとき。

の規定により管理地区として指定された区域内の土地が国若しくは地方公共団体に買い取られる場合又はの規定により環境大臣が特別保護地区として指定した区域内の土地のうちの規定により天然記念物として指定された鳥獣(これに準ずる鳥を含む。)の生息地で国若しくは地方公共団体においてその保存をすべきものとして政令で定めるものが国若しくは地方公共団体に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号又は前条第二項第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)

に規定する都道府県立自然公園の区域内のうちに規定する条例の定めるところにより特別地域として指定された地域で、当該地域内における行為につきに規定する特別地域内における行為に関する第二章第四節の規定による規制と同等の規制が行われている地域として環境大臣が認定した地域内の土地又はに規定する都道府県自然環境保全地域のうちに規定する条例の定めるところにより特別地区として指定された地区で、当該地区内における行為につきに規定する特別地区内における行為に関する第四章第二節の規定による規制と同等の規制が行われている地区として環境大臣が認定した地区内の土地が地方公共団体に買い取られる場合

にに規定する農用地区域として定められている区域内にあるものが、の協議に基づき、の農地中間管理機構(政令で定めるものに限る。)に買い取られる場合

個人の有する土地等で被災市街地復興推進地域内にあるものが前項第二十一号の二に掲げる場合に該当することとなつた場合には、同号の保留地が定められた場合は第三十三条の三第一項に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、かつ、同号の保留地の対価の額は同項に規定する保留地の対価の額に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。

個人の有する土地等につき、一の事業で第二項第一号から第三号まで、第六号から第十六号まで、第十九号、第二十二号又は第二十二号の二の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、第一項の規定は、適用しない。

前条第四項及び第五項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第六項の規定は第二項各号の買取りをする者について、それぞれ準用する。

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