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第四条(経過措置)

施行日前に交付を受けた特別永住者証明書の記載事項等については、この省令による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。