1 条
Where the Organization finds that a person who is to pay a premium is unable to pay it by the payment due date due to a disaster or other unavoidable grounds, it may extend the payment due date.
機構は、災害その他やむを得ない事由により掛金を納付すべき者が掛金をその納付期限までに納付することができないと認めるときは、その納付期限を延長することができる。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「機構」
略称規定第二条第二項
この法律において「共済契約」とは、小規模企業者が独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその者の事業の廃止等につき、この法律の定めるところにより共済金を支給することを約する契約をいう。
わかりやすく言うと
独立行政法人中小企業基盤整備機構のことです。小規模企業者から掛金を受け取り、事業の廃止などのときに共済金を支給する、共済契約の相手方です。