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2027年4月1日に(5か月後)

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほうおよびがいこくじんのぎのうじっしゅうのてきせいなじっしおよびぎのうじっしゅうせいのほごにかんするほうりつのいちぶをかいせいするほうりつのしこうにともなうかんけいせいれいのせいびおよびけいかそちにかんするせいれい)

改正する法令

改正法令名の記載なし

改正後の全文(e-Gov)

新設 2か所・附則 1か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第十三条(外国人技能実習機構の解散の登記の嘱託等)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第十三条第一項

    出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十五条第四項の規定により外国人技能実習機構(改正法第二条の規定による改正前の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「技能実習法」という。)第五十七条に規定する外国人技能実習機構をいう。)が解散したときは、法務大臣及び厚生労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

  • 新設第十三条第二項

    登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

附則(経過措置など)の改正 1か所

附則第二項

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第二項

    この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。