japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
/
附 則
/
第四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第四条
(押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する経過措置)
第四章の規定は、当該規定の施行の際現に
検察官
が保管している押収物についても適用する。
前へ
第三条
次へ
第五条 聴聞の特例に関する経過措置
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。