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第六条(性的姿態等影像記録)
①情を知って、前条第一項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像を記録した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
②前項の罪の未遂は、罰する。
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