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第三十条(裁決の方式等)
①前条第一項各号に定める裁決は、書面でしなければならない。
②検察庁の長は、審査申立人に裁決書の謄本を送達しなければならない。
③第二十条第三項の規定は、前項の規定による送達について準用する。この場合において、同条第三項中「前項の規定にかかわらず」とあるのは「第三十条第二項の規定にかかわらず」と、「第一項の書面」とあり、及び「当該書面」とあるのは「裁決書」と、「検察官」とあるのは「検察庁の長」と、「前項の規定による」とあるのは「同項の規定による」と読み替えるものとする。
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