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第二十七条(審査申立書の提出)
①前条の規定による審査の申立ては、法務省令で定めるところにより、審査申立書を提出してしなければならない。
②前項の審査申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一審査の申立てに係る処分等の内容
二審査の申立ての趣旨及び理由
三その他法務省令で定める事項
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