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1 条

第十三条

刑事被告事件の係属する裁判所は、次に掲げる押収物について、留置の必要がないと認める場合において、当該押収物が第十条第一項第一号に掲げる物に該当すると思料するときは、その旨を検察官に通知しなければならない。この場合において、当該押収物は、刑事訴訟法の規定による還付(の規定により記録媒体を交付し、又は電磁的記録を複写させることを含む。)をすることを要しない。

の規定により差し押さえた物であって、その差押えの時まで検察官により保管されていたもの

の規定により提出を受けた物であって、その提出を受ける時まで検察官により保管されていたもの

の規定により領置した物であって、検察官がの規定により裁判所に提出したもの

家庭裁判所は、次に掲げる押収物について、留置の必要がないと認める場合において、当該押収物が第十条第一項第一号に掲げる物に該当すると思料するときは、その旨を検察官に通知しなければならない。この場合において、当該押収物は、において準用する刑事訴訟法の規定による還付(において準用するの規定により記録媒体を交付し、又は電磁的記録を複写させることを含む。)をすることを要しない。

において準用するの規定により差し押さえた物であって、その差押えの時まで検察官により保管されていたもの

において準用するの規定により提出を受けた物であって、その提出を受ける時まで検察官により保管されていたもの

において準用するの規定により領置した物であって、少年の保護事件の処理に関する法令の規定により検察官が家庭裁判所に送付したもの

検察官は、前二項の規定による通知に係る押収物について、当該押収物が第十条第一項第一号に掲げる物に該当すると思料するときは、これを領置することができる。この場合において、裁判所は、検察官が当該押収物を領置するときは、その押収を解くものとし、検察官が当該押収物を領置しないときは、これについて前二項に規定する還付をするものとする。

刑事被告事件の係属する裁判所は、第一項各号に掲げる押収物について、終局裁判又は略式命令をする場合において、没収の言渡しをしない場合(略式命令の場合にあっては、没収を科さない場合)であって、当該押収物が第十条第一項第一号に掲げる物に該当すると思料するときは、これを検察官に引き渡す旨の言渡し(略式命令の場合にあっては、検察官に引き渡す旨の裁判)をしなければならない。

家庭裁判所は、第二項各号に掲げる押収物について、、、又はの決定をする場合において、又はの決定をしない場合であって、当該押収物が第十条第一項第一号に掲げる物に該当すると思料するときは、これを検察官に引き渡す旨の決定をしなければならない。

第四項の言渡し又は前項の決定については、行政事件訴訟に関する法令の規定は、適用しない。

検察官は、第四項の言渡し又は第五項の決定に係る押収物について、当該押収物が第十条第一項第一号に掲げる物に該当すると思料するときは、これを領置することができる。この場合において、検察官は、当該押収物を領置しないときは、これについて刑事訴訟法の規定による還付(において準用するの規定により記録媒体を交付し、又は電磁的記録を複写させることを含む。)をするものとする。

検察官は、第二項各号に掲げる押収物について、第二十六条第一項各号に掲げる処分等又は当該処分等に係る第二十九条第一項各号に定める裁決をするため必要な限度で、最高裁判所規則の定めるところにより、当該押収物に係る少年の保護事件の記録及び証拠物を閲覧し、及び謄写することができる。

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