japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
古物営業法
/
第二章 古物営業の許可等
/
第一節 古物商及び古物市場主
/
第九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第九条
(名義貸しの禁止)
古物商
又は
古物市場主
は、自己の名義をもつて、他人にその
古物営業
を営ませてはならない。
前へ
第八条の二 閲覧等
次へ
第十条 競り売りの届出
章の中で読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。