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法令

…つでも取り消されることがあります。訴訟代理人は、反訴の提起、訴えの取下げ、和解、請求の放棄や認諾、訴訟からの脱退、控訴、上告、上告受理の申立てとそれらの取下げ、異議の取下げとその同意、代理人の選任については、特別の委任を受けなければなりません。委任を…

…に対し、さらに上の裁判所に不服を申し立てることです。高等裁判所が第二審又は第一審としてした終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては高等裁判所に上告をすることができます(民事訴訟法第三百十一条第一項)。終局判決の後に、当事者双方が上告をする権利を残して控訴をしないと合意したときは、地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所に、直ちに上告をすることができます(同条第二項・同法第二百八十一条第一項)。上告の理由は限られています。判決に憲法の解釈の誤りその他の憲法の違反があること(同法第三百十二条第一項)、法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと、法律により判決に関与できない裁判官…

民事訴訟法第281条・第285条・第311条〜第315条・第318条・第319条・第321条・第325条〜第327条を参考にAIが作成。

…て口頭弁論の終結の日から二か月以内に言い渡されます(同法第二百五十一条第一項)。裁判所書記官は期日ごとに電子調書を作り(同法第百六十条第一項)、口頭弁論の公開の規定に違反したことは上告の理由になります(同法第三百十二条第二項第五号)。

民事訴訟法第87条・第87条の2・第140条・第148条・第158条〜第161条・第249条・第251条・第263条・第276条・第312条を参考にAIが作成。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合に、原判決に最高裁判所の判例などと相反する判断があるなど、法令の解釈に関する重要な事項を含む事件について、最高裁判所に上告審として事件を受理するよう求める申立てのことです(第三百十八条第一項)。

条文

  • 第一項

    上告裁判所は、上告状、上告理由書、答弁書その他の書類により、上告を理由がないと認めるときは、口頭弁論を経ないで、判決で、上告を棄却することができる。

  • 第一項

    上告状に上告の理由の記載がないときは、上告人は、最高裁判所規則で定める期間内に、上告理由書を原裁判所に提出しなければならない。

  • 第二項

    上告の理由は、最高裁判所規則で定める方式により記載しなければならない。

  • 第一項

    高等裁判所が上告審としてした終局判決に対しては、その判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに限り、最高裁判所に更に上告をすることができる。

  • 第二項

    前項の上告及びその上告審の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第二審又は第一審の終局判決に対する上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定を準用する。この場合において、第三百二十一条第一項中「原判決」とあるのは、「地方裁判所が第二審としてした終局判決(第三百十一条第二項の規定による上告があった場合にあっては、簡易裁判所の終局判決)」と読み替えるものとする。

  • 第一項

    前条第一項各号に掲げる場合には、上告裁判所は、決定で、上告を却下することができる。

  • 第二項

    上告裁判所である最高裁判所は、上告の理由が明らかに第三百十二条第一項及び第二項に規定する事由に該当しない場合には、決定で、上告を棄却することができる。

  • 第一項

    上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。

  • 第二項

    上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。

  • 第三項

    高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも、することができる。

ほか1か所にも一致

  • 第一項

    上告は、高等裁判所が第二審又は第一審としてした終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては高等裁判所にすることができる。

  • 第二項

    第二百八十一条第一項ただし書の場合には、地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所に、直ちに上告をすることができる。

  • 第一項

    上告の提起は、上告状を原裁判所に提出してしなければならない。

  • 第一項

    上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。

  • 第四項

    第一項の決定があった場合には、上告があったものとみなす。この場合においては、第三百二十条の規定の適用については、上告受理の申立ての理由中前項の規定により排除されたもの以外のものを上告の理由とみなす。

  • 第五項

    第三百十三条から第三百十五条まで及び第三百十六条第一項の規定は、上告受理の申立てについて準用する。

ほか3か所にも一致

  • 第一項

    次の各号に該当することが明らかであるときは、原裁判所は、決定で、上告を却下しなければならない。

  • 一

    上告が不適法でその不備を補正することができないとき。

  • 二

    前条第一項の規定に違反して上告理由書を提出せず、又は上告の理由の記載が同条第二項の規定に違反しているとき。

ほか1か所にも一致

  • 第一項

    抗告及び抗告裁判所の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第一章の規定を準用する。ただし、前条の抗告及びこれに関する訴訟手続には、前章の規定中第二審又は第一審の終局判決に対する上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定を準用する。

  • 第一項

    上告裁判所は、上告の理由に基づき、不服の申立てがあった限度においてのみ調査をする。

  • 第一項

    前章の規定は、特別の定めがある場合を除き、上告及び上告審の訴訟手続について準用する。

  • 第四項

    上告裁判所は、上告を棄却する場合においても、第一項の規定による裁判を変更することができる。

  • 第一項

    原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。

  • 第二項

    第三百十一条第二項の規定による上告があった場合には、上告裁判所は、原判決における事実の確定が法律に違反したことを理由として、その判決を破棄することができない。

  • 第一項

    第三百二十七条第一項の上告の提起、仮執行の宣言を付した判決に対する上告の提起若しくは上告受理の申立て又は仮執行の宣言を付した判決に対する控訴の提起があった場合において、訴訟記録が原裁判所に存するときは、その裁判所が、前条第一項に規定する申立てについての裁判をする。

  • 第三項

    第一項の抗告及びこれに関する訴訟手続には、その性質に反しない限り、第三百二十七条第一項の上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定並びに第三百三十四条第二項の規定を準用する。

  • 三

    控訴、上告若しくは第三百十八条第一項の申立て又はこれらの取下げ

  • 一

    第三百二十七条第一項(第三百八十条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の上告又は再審の訴えの提起があった場合において、不服の理由として主張した事情が法律上理由があるとみえ、事実上の点につき疎明があり、かつ、執行により償うことができない損害が生ずるおそれがあることにつき疎明があったとき。

  • 二

    仮執行の宣言を付した判決に対する上告の提起又は上告受理の申立てがあった場合において、原判決の破棄の原因となるべき事情及び執行により償うことができない損害を生ずるおそれがあることにつき疎明があったとき。

  • 第一項

    次に掲げる場合には、上告裁判所は、事件について裁判をしなければならない。