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用語
…保険契約者、有価証券の投資者などの保護を図るとともに、金融の円滑を図ることを任務とします(同法第三条第一項)。銀行法は、この法律による内閣総理大臣の権限を、政令で定めるものを除いて金融庁長官に委任し、金融庁長官は政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任できるとしています(銀行法第五十九条)。
金融庁設置法第2条・第3条、銀行法第59条を参考にAIが作成。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
消費者庁長官から金融庁長官に任された、報告の求めや立入検査などの権限と、その結果を消費者庁長官に報告する権限をまとめた呼び名です(第三十八条第三項・第四項)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
内閣総理大臣から金融庁長官に委任された、この法律による権限(金融庁の所掌に係るもので、政令で定めるものを除きます)のうち、第八条、第十七条、第十八条に関するものを除いた権限のことです。