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用語
法務省の地方の役所です。法務局と地方法務局は法務省に置かれ(法務省設置法第十五条)、国籍、戸籍、登記、供託、公証などの法務省の事務を分担して行います(法務省設置法第四条・第十八条)。法務大臣は、法務局や地方法務局の支局を置くことができます(法務省設置法第十九条)。不動産登記法では、土地や建物(不動産登記法第二条第一号)の登記の事務は、その不動産の所在地を管轄する法務局や地方法務局、その支局・出張所が、登記所として取り扱います(不動産登記法第六条第一項)。登記所の事務を取り扱う登記官は、その登記所に勤める法務事務官の中から、法務局や地方法務局の長が指定します(不動産登記法第九条)。
法務省設置法第4条・第15条・第18条・第19条、不動産登記法第2条・第6条・第9条を参考にAIが作成。
法令の定めにより供託する金銭や有価証券を保管する役所で、法務局、地方法務局、それらの支局、または法務大臣が指定するそれらの出張所がこれに当たります(供託法第一条)。事務は、法務局や地方法務局の長が供託官として指定した職員が取り扱います(供託法第一条の二)。宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければなりません(宅地…
供託法第1条・第1条の2、宅地建物取引業法第25条・第27条・第35条の2・第64条の7を参考にAIが作成。
法務局や地方法務局、その支局・出張所である登記所が備える公の帳簿に記録して、権利や事項を公示することです(不動産登記法第一条・第六条第一項)。土地や建物の所有権、地上権、先取特権、抵当権、賃借権など…
不動産登記法第1条・第3条・第6条、商業登記法第1条、民法第177条、会社法第908条を参考にAIが作成。