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用語

その人が国籍を持つ国の法です。法の適用に関する通則法は、人の行為能力(第四条第一項)、婚姻の成立(各当事者について。第二十四条第一項)、相続(亡くなった人の本国法。第三十六条)などを本国法によるとしています。同法では、国籍を二つ以上持つ人については、そのうち常居所がある国の法、どの国にも常居所がなければその人に最も密接な関係がある国の法が本国法となり、国籍の一つが日本の国籍であるときは日本法が本国法となります(同法第三十八条第一項)。同法では、国籍を持たない人については、本国法に代えて常居所地法によります。ただし、婚姻の効力(夫婦財産制と離婚に準用される場合を含みます。第二十五条)と親子間の法律関係(第三十二条)についてはこの限りではありません(同法第三…

法の適用に関する通則法第4条・第24条・第25条・第26条・第27条・第32条・第36条・第38条・第41条を参考にAIが作成。

…けていたときを除きます)など、第十一条第六項に定める場合は除かれます(第十一条)。名誉や信用を傷つける不法行為については被害者の常居所地法(第十九条)、婚姻の効力については、夫婦の本国法が同一でないときに夫婦の常居所地法が同一であればその法により(第二十五条)、これは夫婦財産制と離婚にも準用されますが、夫婦の一方が日本に常居所を持つ日本人であるときの離婚は日本法に…

法の適用に関する通則法第11条・第19条・第25条・第26条・第27条・第32条・第38条・第39条を参考にAIが作成。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

後見、保佐、補助の三つをまとめた呼び方です。第三十五条は、これらにどの国の法律を適用するかを定めていて、原則は保護を受ける本人の本国法によります。