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労働審判委員会で労働審判員二人とともに審理に当たる裁判官で、地方裁判所がその裁判所の裁判官の中から指定します(労働審判法第七条・第八条)。労働審判手続を指揮し(同法第十三条)、期日を定めて事件の関係人を呼び出します(同法第十四条第一項)。労働審判委員会の決議は、労働審判官と労働審判員の過半数の意見によります(同法第十二条第一項)。
労働審判法第7条・第8条・第12条・第13条・第14条を参考にAIが作成。
地方裁判所が労働審判手続を行うときの合議体で、労働審判官一人と労働審判員二人で組織します(労働審判法第二条・第七条)。決議は過半数の意見により、評議は秘密とされます(同法第十二条)。職権で事実の調査をし、必要と認める証拠調べをすることが…
労働審判法第1条・第2条・第7条・第12条・第17条・第20条・第24条を参考にAIが作成。
労働審判委員会で労働審判官とともに審理に当たる二人の委員で(労働審判法第七条)、労働関係に関する専門的な知識経験を持つ人の中から任命される非常勤の職です(同法第九条第二項・第三項)。中立で公正な立場で、労働…
労働審判法第7条・第9条・第10条・第33条・第34条を参考にAIが作成。