検索

条文、法令、用語を検索します

検索(けんさく)

の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。

用語

…経ずに命じることもでき、命令に違反した事業者のことを公表することもできます(同法第百四十八条)。所掌事務について、法律や政令を実施するため、または法律や政令の特別の委任に基づいて、個人情報保護委員会規則を定めることができます(同法第百四十五条)。

個人情報の保護に関する法律第130条・第132条・第133条・第134条・第145条・第146条・第147条・第148条、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条を参考にAIが作成。

個人情報保護委員会が、その所掌事務について、法律や政令を実施するため、または法律や政令の特別の委任に基づいて定める規則です(個人情報の保護に関する法律第百四十五条)。個人情報保護委員会は内閣府設置法第四十九条第三項に基づいて置かれ、内閣総理大臣の所轄に属します(個人情報の保護に関する法律第百三十条)。委員長と委員八人(うち四人は非常勤)からなり、両議院の同意を得…

個人情報の保護に関する法律第130条・第132条・第133条・第134条・第145条、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条を参考にAIが作成。

…ち特定個人番号利用事務に準じて迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして個人情報保護委員会規則で定めるものを処理する地方公共団体の長その他の執行機関であって個人情報保護委員会規則で定めるもの

わかりやすく言うと

地方公共団体が条例で定めて個人番号を使う事務のうち、特定個人番号利用事務に準じて特定個人情報を素早く受け取り効率化を図るべきものとして個人情報保護委員会規則で定める事務を処理する、地方公共団体の長その他の執行機関で、その規則で定めるもののことです。

仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行われた加工の方法に関する情報

わかりやすく言うと

仮名加工情報を作るときに元の個人情報から削除された記述等と個人識別符号、そして個人情報保護委員会規則の基準に従って行った加工の方法に関する情報のことです。

当該事務を処理するために必要な利用特定個人情報を記録した特定個人情報ファイルを保有する者として個人情報保護委員会規則で定める個人番号利用事務実施者

わかりやすく言うと

条例で定める事務のうち一定のものについて情報の提供を求める地方公共団体の機関(条例事務関係情報照会者)に対し、その事務に必要な利用特定個人情報を記録したファイルを持つ者として個人情報保護委員会規則で定める個人番号利用事務実施者のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

内閣府設置法第四十九条第三項に基づいて置かれる個人情報保護委員会のことです。内閣総理大臣の所轄に属します(第百三十条)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

個人情報保護委員会のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

個人情報取扱事業者等の個人情報等の適正な取扱いを確保するため、対象事業者についての苦情の処理や情報の提供などの業務を行う法人(代表者などの定めのある団体を含みます)で、個人情報保護委員会の認定を受けたもののことです(第四十七条)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

個人情報保護委員会の認定を受けた団体(認定個人情報保護団体)の業務の対象となる、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

認定個人情報保護団体が、個人情報保護委員会の認定を受けて行う業務のことで、対象事業者の個人情報等の取扱いに関する苦情の処理、対象事業者への情報の提供などが当たります(第四十七条第一項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

個人情報ファイルに記録される項目のことです。行政機関(会計検査院を除きます)が個人情報ファイルを持とうとするとき、あらかじめ個人情報保護委員会に通知する事項の一つです(第七十四条第一項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

外国の刑事事件の捜査(対象となる犯罪事実が特定された後のものに限ります)または審判のことです。個人情報保護委員会が外国執行当局に提供した情報は、委員会の同意がなければこれに使われないよう、適切な措置がとられなければなりません。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

個人情報保護委員会が作成し公表する指針で、特定個人情報ファイルを持とうとする者が、漏えいなどの危険性と影響の評価(特定個人情報保護評価)を自ら行い、その発生を防ぐなど特定個人情報を適切に管理するために講じるべき措置を定めたものです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

個人情報ファイルに本人として記録される個人の範囲のことです。本人は、他の個人の氏名や生年月日などによらずに検索できる者に限ります。行政機関(会計検査院を除きます)が個人情報ファイルを持とうとするとき、個人情報保護委員会に通知する事項の一つです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

この法律に相当する外国の法令を執行する外国の当局のことです。個人情報保護委員会は、その当局の職務(委員会の職務に相当するものに限ります)の遂行に役立つと認める情報を提供することができます。