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…修了した人の中から選びます(同条)。政令で定める業種の事業場では、新たに職長など作業中の労働者を直接指導や監督する立場についた人に安全や衛生のための教育を行わなければなりませんが、作業主任者はその対象から除かれています(同法第六十条第一項)。

労働安全衛生法第14条・第60条を参考にAIが作成。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習で、修了すると、政令で定める作業の作業主任者になる資格(第十四条)や、クレーンの運転その他の政令で定める業務に就く資格(第六十一条第一項)の一つとなるものです。別表第十八の区分ごとに、学科講習又は実技講習で行われます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

衛生管理者の選任(第十二条第一項)、作業主任者の選任(第十四条)、クレーンの運転その他の政令で定める業務への就業(第六十一条第一項)について定められた、都道府県労働局長の免許です。免許試験に合格した人や厚生労働省令で定める資格を持つ人に、免許証を交付して与えます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

都道府県労働局長の登録を受けて、作業主任者になる人や一定の業務に就く人のための技能講習(第十四条、第六十一条第一項)、または修了すると免許試験の一部が免除されることのある教習(第七十五条第三項)を行う者のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

別表第二十第四号の表(地山の掘削や足場の組立て等など九つの作業主任者技能講習を行う人の条件)でいう建設の作業のことです。ずい道等の二つの講習ではずい道等の建設の作業に限り、足場の組立て等の講習では造船の作業を含み、コンクリート造の工作物の解体等の講習ではその解体等の作業に限ります。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

別表第二十第四号の表(地山の掘削や足場の組立て等など九つの作業主任者技能講習を行う人の条件)でいう、土木、建築又は採鉱に関する学科のことです。ずい道等の二つの講習では建築に関する学科を除き、足場の組立て等の講習では造船に関する学科を含みます。