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贈与税の納税猶予(第七十条の四第一項)を受ける受贈者が、障害や疾病などでその農地等を自分の農業に使うことが困難な状態として政令で定める状態になった場合(特定貸付けができない場合として政令で定める場合に限る)に、その農地等に地上権、永小作権、使用貸借による権利または賃借権を設定して行う貸付けです。

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贈与税の納税猶予を受ける受贈者が、障害や疾病などで自分の農業に使うことが困難になった場合(政令で定める場合に限ります)に、地上権や賃借権などを設定して貸し付けた農地等のことです。

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農地等について地上権、永小作権、使用貸借による権利または賃借権を設定することです。民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定は除きます。

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農用地(その賃借権を含みます)や農業用の機械・建物などの特定農業用機械等を取得し、又は製作・建設することです。取得からは贈与・交換・所有権移転外リース取引によるものなどが除かれ、特定農業用機械等は未使用のものの取得に限られます(第二十四条の三第一項)。

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営農困難時貸付けをした農地等について、地上権、永小作権、使用貸借による権利または賃借権が消滅することです。

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農地中間管理事業のための特定貸付けの期限(それより前に賃借権等が消滅したときはその消滅の日)の翌日から一年を経過する日のことです。

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農業経営基盤強化準備金を持つ個人などが認定計画等に従って取得した、地域計画でその人が使うと定められた農用地(賃借権を含みます)、または新たに取得・製作・建設した政令で定める規模の農業用の機械や建物、ソフトウエアなどで、事業に使ったものです。

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農地等の贈与税の納税猶予を受ける受贈者が、農用地利用集積等促進計画で貸し付けた貸付特例適用農地等について、第九項の届出書を出した日の翌日から一年を経過するごとの日までに、その賃借権等の設定に関する事項などを記載して税務署長に出す届出書です。

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贈与税の納税猶予を受ける受贈者が、農地等を一時的道路用地等に使うために、地上権、賃借権または使用貸借による権利を設定することです(民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定を除きます)。

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特定貸付け、つまり相続税の納税猶予を受けている農地又は採草放牧地を、農地中間管理事業(一部の事業を除く)のために使用貸借や賃借権の設定で貸し付けること(第七十条の六の二第一項)を行っている人です。

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地価税法第二条第二号の借地権等のことで、借地権のほか、地上権、工作物の設置を目的とする賃借権、永小作権や一定の農地の賃借権など国内の土地の上の権利をいいます。地下や空間を上下の範囲を定めて目的とする地上権その他政令で定める権利は除きます。

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第八項の適用を受ける貸付特例適用農地等に一定の事由が生じたときに、受贈者がその日から二月以内に、その農地等に代わるものとして借り受けて自分の農業に使う農地又は採草放牧地で、農用地利用集積等促進計画による賃借権等の設定に基づき借り受けたことその他政令の要件を満たすもののことです。

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特定目的会社が取得する特定資産のうち、不動産、不動産の賃借権・地上権、又は不動産の所有権や土地の賃借権・地上権を信託する信託の受益権を特定不動産といい、その価額の合計額が、特定目的会社の持つ特定資産の価額の合計額に占める割合です。価額は資産の流動化に関する法律の契約書に書かれた価額です。

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借地借家法の借地権(建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権)のうち、存続期間を五十年以上とし、契約の更新や建物の築造による期間の延長がなく、建物の買取りの請求もしない旨を書面で定めて設定するもののことです。

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耕作のために農地に設定された賃借権や地上権の借賃・地代(切り分けられない農地以外の土地や建物などの分を含みます)と、農地の永小作権の小作料のことです(農地法第二十条第一項)。

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農地中間管理機構が、農用地等を貸し付けることを目的として取得する賃借権または使用貸借による権利のことです(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第五項第一号)。

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農用地の所有権の移転のことです。令和元年法律第十二号による改正前の農業経営基盤強化促進法第四条第四項第一号は、農用地についての利用権(農業に使うための賃借権など)の設定や移転と所有権の移転を合わせて利用権の設定等と呼びますが、この項では所有権の移転に限っています。