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用語

所有権の登記がある一筆の土地にあっては所有権の登記名義人、所有権の登記がない一筆の土地にあっては表題部所有者、表題登記がない土地にあっては所有者をいい、所有権の登記名義人又は表題部所有者の相続人その他の一般承継人を含む

わかりやすく言うと

所有権の登記がある土地では所有権の登記名義人、所有権の登記がない土地では表題部所有者、表題登記がない土地では所有者のことです。登記名義人や表題部所有者の相続人その他の一般承継人も含みます。

所有権等の登記以外の権利に関する登記であって、第七十三条第一項の規定により敷地権についてされた登記としての効力を有するもの

わかりやすく言うと

所有権・地上権・永小作権・地役権・採石権以外の権利に関する登記のうち、第七十三条第一項により、敷地権付き区分建物についての登記が敷地権についてもされた登記としての効力を持つもののことです。

表題登記がある建物を登記記録上他の表題登記がある建物の附属建物とする登記又は表題登記がある区分建物を登記記録上これと接続する他の区分建物である表題登記がある建物若しくは附属建物に合併して一個の建物とする登記

わかりやすく言うと

登記記録の上で、表題登記がある建物を別の表題登記がある建物の附属建物にする登記、又は表題登記がある区分建物を、これと接続する別の区分建物である表題登記がある建物や附属建物に合併して一個の建物とする登記のことです。

仮登記がされた後、これと同一の不動産についてされる同一の権利についての権利に関する登記であって、当該不動産に係る登記記録に当該仮登記に基づく登記であることが記録されているもの

権利に関する登記のうち、既にされた権利に関する登記についてする登記であって、当該既にされた権利に関する登記を変更し、若しくは更正し、又は所有権以外の権利にあってはこれを移転し、若しくはこれを目的とする権利の…

わかりやすく言うと

すでにされた権利の登記についてする登記で、その登記を変更・更正するもの、又は所有権以外の権利についてその権利を移転したりその権利を目的とする権利の保存・設定などをしたりするもので、元の登記と一体として示す必要があるもののことです。

付記登記の対象となる既にされた権利に関する登記

表題登記がある建物の附属建物を当該表題登記がある建物の登記記録から分割して登記記録上別の一個の建物とする登記

表題登記がある建物又は附属建物の部分であって区分建物に該当するものを登記記録上区分建物とする登記

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

不動産に関する所有権以外の権利の保存・設定・変更について登記を求める権利を守るため、処分禁止の仮処分を執行するときに、処分禁止の登記とともにされる仮処分による仮登記のことです(民事保全法第五十三条第二項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

二つ以上の建物が合体して一つの建物になったときに申請する、合体後の建物の表題登記と、合体前の建物の表題部の登記の抹消とをまとめて呼ぶ言葉です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和三年法律第二十四号の第二条による不動産登記法の改正のうち、公布の日から三年を超えない範囲内で政令で定める日に施行される部分(相続による所有権の移転の登記の申請の義務付けなど)が施行された後の不動産登記法のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十七年法律第二十九号の第一条によって改正された後の不動産登記法のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)の第二条のうち、令和三年法律第二十四号の附則第一条第三号に掲げる改正規定による改正後の不動産登記法のことです。

当該土地又は家屋に係る固定資産税について第三百四十三条(第三項、第九項及び第十項を除く。)において所有者とされ、又は所有者とみなされる者

わかりやすく言うと

都市計画税を課す土地や家屋について、固定資産税で所有者とされる人、または所有者とみなされる人のことです。原則は、登記簿や土地・家屋の補充課税台帳に所有者として登記・登録されている人です(第三百四十三条。第三項、第九項、第十項を除きます)。

所有権の登記がない不動産の登記記録の表題部に、所有者として記録されている者

抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券

わかりやすく言うと

土地、建物又は地上権を目的とする抵当権を持つ人が、その登記を管轄する登記所に申請して交付を受ける証券のことです(抵当証券法第一条第一項)。

表題登記がある建物に附属する建物であって、当該表題登記がある建物と一体のものとして一個の建物として登記されるもの

表題登記がある一筆の土地(以下単に「一筆の土地」という。)とこれに隣接する他の土地(表題登記がない土地を含む。以下同じ。)との間において、当該一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた二以上の点及びこれらを結ぶ直線

わかりやすく言うと

表題登記がある一筆の土地と、隣り合う他の土地(表題登記がない土地も含みます)との間で、その一筆の土地が登記されたときに境とされた二つ以上の点と、それらの点を結ぶ直線のことです。

登記記録のうち、表示に関する登記が記録される部分