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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

受贈者が、一時的道路用地等(道路や河川、鉄道などの事業のため一時的に使う用地で主務大臣が認定したもの)として、地上権・賃借権・使用貸借による権利の設定に基づいて農地等を貸し付けたときの、その貸付けの期限のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

地価税法第二条第二号の借地権等のことで、借地権のほか、地上権、工作物の設置を目的とする賃借権、永小作権や一定の農地の賃借権など国内の土地の上の権利をいいます。地下や空間を上下の範囲を定めて目的とする地上権その他政令で定める権利は除きます。

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わかりやすく言うと

地上権や賃借権の設定など、契約によって他人に土地を長い期間使わせる行為のうち、政令で定めるもののことです。

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わかりやすく言うと

特定目的会社が取得する特定資産のうち、不動産、不動産の賃借権・地上権、又は不動産の所有権や土地の賃借権・地上権を信託する信託の受益権を特定不動産といい、その価額の合計額が、特定目的会社の持つ特定資産の価額の合計額に占める割合です。価額は資産の流動化に関する法律の契約書に書かれた価額です。

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わかりやすく言うと

地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権をまとめた呼び名です。この条では、貸付都市農地等に設定されるこれらの権利を指します。

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わかりやすく言うと

借地借家法の借地権(建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権)のうち、存続期間を五十年以上とし、契約の更新や建物の築造による期間の延長がなく、建物の買取りの請求もしない旨を書面で定めて設定するもののことです。

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わかりやすく言うと

不動産、不動産の上に存する権利、船舶、航空機をまとめた呼び名です。不動産所得は、これらを貸し付けたこと(地上権の設定など他人に使わせることを含みます)による所得で、事業所得や譲渡所得に当たるものを除いたものです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

耕作のために農地に設定された賃借権や地上権の借賃・地代(切り分けられない農地以外の土地や建物などの分を含みます)と、農地の永小作権の小作料のことです(農地法第二十条第一項)。