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この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十九年度分の地方交付税から適用する。
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三箇月を経過した日から施行する。
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、第一条のうち、地方自治法第二百四条第二項の改正規定は、公布の日から施行し昭和三十九年四月一日から適用し、同法第二百六十条の改正規定は、公布の日から施行し、同法第二百八十一条第二項第十五号の改正規定中この法律公布の際現に都が処理している事務に係る部分の規定は、別に法律で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第四条の規定 この法律の公布の日又は経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十五号)の公布の日のいずれか遅い日
第一条並びに次条から附則第四条まで、附則第九条及び附則第十八条の規定 公布の日
この法律は、公布の日から施行し、第五条の規定は、昭和二十八年度分の地方税から適用する。
この法律の施行期日は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内で政令で定める。
この法律は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める。
この法律施行の期日は、公布の日から起算して三月をこえない期間内において、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。
この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において、政令で定める。
この法律の施行期日は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内において政令で定める。
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
くわしく読む →
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
出典
法令名・条文
e-Gov 法令検索