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  • 第一項

    第二百九十六条の規定は、先取特権について準用する。

  • 第二項

    第百二十九条第二項及び第五項の規定は、家族訪問看護療養費の支給について準用する。

  • 第一項

    賃貸人は、第六百二十二条の二第一項に規定する敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する。

  • 第一項

    日雇特例被保険者の被扶養者が家族療養費に係る療養(特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、家族移送費として、日雇特例被保険者に対し、第九十七条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。

  • 第一項

    第百九十二条から第百九十五条までの規定は、第三百十二条から前条までの規定による先取特権について準用する。

  • 第三項

    家族埋葬料の額は、第百十三条の政令で定める金額とする。

  • 第一項

    一般の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百六条各号に掲げる順序に従う。

  • 第三項

    家族出産育児一時金の額は、第百一条の政令で定める金額とする。

  • 第一項

    同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百二十五条各号に掲げる順序に従う。

  • 第一項

    特別療養費の支給は、日雇特例被保険者が第三条第二項ただし書の承認を受けたときは、その承認により日雇特例被保険者とならないこととなった日以後、日雇特例被保険者が第百二十六条第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納したときは、返納の日の翌日以後は、行わない。

  • 第一項

    先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、第三百三十条の規定による第一順位の先取特権者と同一の権利を有する。

  • 第一項

    …つき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額(次条において「日雇特例被保険者に係る一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看…

  • 第一項

    前二条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。

  • 第一項

    日雇特例被保険者に係る一部負担金等の額(前条の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)並びに介護保険法第五十一条第一項に規定する介護サービス利用者負担額(同項の高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)及び同法第六十一条第一項に規定する介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)の合計額が…

  • 第一項

    質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない。

  • 第一項

    次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる日雇特例被保険者に係る事項について準用する。 第五十六条から第六十二条まで 保険給付 第六十三条第二項、第六十四条、第七十条第一項、第七十二条第一項、第七十三条、第七十六条第三項から第六項まで、第七十八条及び第八十四条第一項 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費及び特別療養費の支給 第七十四条、第七十五条、第七十五条の二、第七十六条第一項及び第二項並びに第八十四条第二項 療養の給付 第七十七条 療養の給付及び保険外併用療養費の支給 第八十五条第二項及び第四項 入院時食事療養費の支給 第八十五条第五項及び第六項 入院時食事療養費、入院時生活療養費及び保険外併用療養費の支給 第八十五条第八項 入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費及び特別療養費の支給 第八十五条の二第二項及び第四項 入院時生活療養費の支給 第八十六条第二項及び第五項 保険外併用療養費の支給 第八十七条第二項及び第三項 療養費の支給 第八十八条第二項、第六項から第十一項まで及び第十三項、第九十条第一項、第九十一条、第九十二条第二項及び第三項並びに第九十四条 訪問看護療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費の支給 第八十八条第四項及び第十二項 訪問看護療養費の支給 第九十七条第二項 移送費及び家族移送費の支給 第百三条第二項、第百八条第一項から第三項まで及び第五項並びに第百九条 傷病手当金及び出産手当金の支給 第百十条第二項 家族療養費の支給 第百十条第三項から第五項まで及び第八項並びに第百十条の二 家族療養費及び特別療養費の支給 第百十一条第二項 家族訪問看護療養費の支給 第百十五条第二項 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給 第百十六条から第百二十一条まで 日雇特例被保険者又はその被扶養者

  • 第一項

    第二百九十六条から第三百条まで及び第三百四条の規定は、質権について準用する。

  • 第一項

    前条第一項の規定により匿名診療等関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「匿名診療等関連情報利用者」という。)は、匿名診療等関連情報を取り扱…

  • 第一項

    前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法第百八十条第二号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。

  • 第一項

    厚生労働大臣は、匿名診療等関連情報利用者が第百五十条の三から第百五十条の六までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。