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条文

  • 第一項

    金融商品取引業者等は、貸付事業等権利については、当該貸付事業等権利を有する者に前条に規定する契約その他の法律行為に基づき提供されるべき情報が提供されていないことを知りながら、第二条第八項第七号から第九号までに掲げる行為をしてはならない。

  • 第一項

    この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

  • 第一項

    当事者は、法律行為の成立及び効力について適用すべき法を変更することができる。ただし、第三者の権利を害することとなるときは、その変更をその第三者に対抗することができない。

  • 第一項

    停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。

  • 第二項

    解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。

  • 第一項

    意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。

  • 二

    表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤

  • 第二項

    前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。

  • 第一項

    停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。

  • 第三項

    前二項の規定により外国法を適用すべき夫婦財産制は、日本においてされた法律行為及び日本に在る財産については、善意の第三者に対抗することができない。この場合において、その第三者との間の関係については、夫婦財産制は、日本法による。

  • 第一項

    金融商品取引業者等は、貸付事業等権利については、当該貸付事業等権利に係る出資対象事業の状況に係る情報が、当該貸付事業等権利を有する者に提供されることが当該貸付事業等権利に係る契約その他の法律行為において確保されているものとして内閣府令で定めるものでなければ、第二条第八項第一号、第二号又は第七号から第九号までに掲げる行為をしてはならない。

  • 第一項

    後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。

  • 第二項

    前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。

  • 第一項

    不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。

  • 第一項

    法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。

  • 第二項

    前項の消滅時効は、第八百七十二条の規定により法律行為を取り消した場合には、その取消しの時から起算する。

  • 第一項

    委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

  • 第一項

    期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。

  • 第一項

    …金銭を充てて行われる事業を行う者の固有財産その他当該者の行う他の事業に係る財産と分別して管理することが当該権利又は有価証券に係る契約その他の法律行為において確保されているものとして内閣府令で定めるものでなければ、第二条第八項第一号、第二号又は第七号から第九号までに掲げる行為を行つてはなら…

  • 第一項

    施行日前にされた法律行為の当事者の能力については、新法第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

  • 第三項

    施行日前にされた法律行為の成立及び効力並びに方式については、新法第八条から第十二条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

  • 第六項

    施行日前にされた親族関係(改正前の法例第十四条から第二十一条までに規定する親族関係を除く。)についての法律行為の方式については、新法第三十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

  • 第一項

    法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。

  • 第一項

    親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。

  • 第一項

    家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。