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1 条

第百十二条

文部科学大臣は、次に掲げる場合には、第九十四条の政令で定める審議会等に諮問しなければならない。

認証評価機関の認証をするとき。

第百十条第三項の細目を定めるとき。

認証評価機関の認証を取り消すとき。

前後の条文と読む