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文部科学大臣は、次に掲げる場合には、第九十四条の政令で定める審議会等に諮問しなければならない。
一認証評価機関の認証をするとき。
二第百十条第三項の細目を定めるとき。
三認証評価機関の認証を取り消すとき。
前後の条文と読む